もう借りてしまった。身分証の写真も送った。今さら「利用しないで」と言われても困る。この記事は、いまその段階にいる人へ。
何を説明したらいいか分からないときは、「相手へ何を渡したか」「いま何を要求されているか」の二つから話せます。金額を全部計算できていなくても大丈夫です。
写真を広めるという脅しや、家族への連絡があるなら、お金の話とは別にその内容も伝えてください。
相手が来ている、暴力を受けそうなど、いま危険が迫っているときは110番です。証拠をそろえるために、その場にとどまる必要はありません。緊急でない警察への相談は「#9110」または最寄りの警察署へ。
最初に分けるのは「安全・記録・相談」の3つ
1 安全を確保
差し迫った危険は110番。相手と会って解決しようとしない。
2 やり取りを残す
アカウント・要求・入出金。消す前に保存する。
3 別々に相談
脅迫は警察へ。契約・返済義務は法律相談へ。
すべてを一人で済ませてから相談する必要はありません。「身分証を送り、いま○○を要求されています」と、分かる範囲から話し始めてください。うまく順番に説明できなくても、まず困っていることから。
電話では、この内容から伝える
SNSで知り合った相手から○円を受け取り、これまで○円払いました。身分証と○○を送っています。今は○○と要求されています。家族や職場への連絡は、あり/なしです。安全確保と今後の対応を相談したいです。
金額や日付を思い出せないところは、「ここはまだ分かりません」と伝えてかまいません。まず相談を始めて、必要な記録をあとから補うこともできます。
身分証や写真を送った後に、追加で渡さないもの
追加の写真、家族の連絡先、銀行の暗証番号、ログイン情報などを求められても、そのまま送らないでください。「消すための費用」「融資前の保証金」を払えば解決する、という約束も信用しないでください。
日本貸金業協会は、個人を装う業者から性的な要求を受けたり、融資前の保証料を払った後に連絡が取れなくなったりするトラブルを挙げています。「個人だから安全」とは言えません。協会の注意喚起
写真や住所を広めると脅されている場合は、要求の文面も保存して警察へ伝えます。画像をこのブログやSNSへ公開して説明する必要はありません。相談相手へ渡す範囲も、まず窓口の案内を聞いてください。
銀行の暗証番号やログイン用の情報まで渡した、知らない人に口座を使われているかもしれない。その場合は、警察への相談に加えて銀行へも連絡します。番号変更や口座の停止・解約が必要かは、警察や銀行の案内を聞いて進めてください。
変更しても、すでに渡した写真や住所まで消えるわけではありません。神奈川県の被害後の案内
安全にできる範囲で、画面と振込記録を残す
相手のアカウント名や投稿は、変わったり消えたりすることがあります。安全に保存できるなら、ブロックや削除の前に、下の記録を残しておきます。
ただし、記録を全部そろえるために相談を待つ必要はありません。いま手元にあるものからで大丈夫です。
- 相手のアカウント名・プロフィールURL・連絡先
- 最初の勧誘、約束した条件、脅しや追加要求の画面
- 自分が受け取った金額・日付と、送った金額・日付
- 相手の振込先、振込記録、送った身分証などの種類
画面は日時と前後関係が分かる形で残し、元のメッセージも保管します。警視庁も、ネット取引のトラブルではやり取り・口座番号・振込記録などを用意して地元の警察署へ相談するよう案内しています。警視庁の証拠保存の案内
保存後のブロック・通報は利用サービスの機能や警察の案内に沿って進めます。証拠集めのために相手へ返信し続けたり、危険な要求に従ったりする必要はありません。
どこへ連絡するか:脅迫と返済の話を分ける
危険が迫っている:110番。来訪、暴力、身の安全に関わる状況を先に伝えてください。
緊急でない脅しや被害の相談:警察相談専用電話 #9110。電話をかけた地域の警察相談窓口につながります。受付は原則平日8時30分~17時15分ですが、地域によって異なります。
通話料がかかり、一部のIP電話などでは利用できません。その場合は地域の警察署へ直接連絡します。政府広報の窓口案内
返済義務や支払ったお金の扱い:弁護士などの法律相談。「SNSの個人間融資・ヤミ金の疑いがある案件に対応しているか」を最初に確認します。法テラスは相談先や法制度の案内を受ける入口です。電話しただけで個別の事件処理が始まるわけではありません。法テラスのヤミ金相談案内
受付時間外で緊急ではない場合は、メモを残して次の受付時間に連絡します。状況が変わり危険が迫ったら110番へ。気持ちが追い詰められ、今はお金の説明ができない場合は、電話・チャットのこころの相談先を先に使ってかまいません。
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身分証や写真を送り、返済や追加の支払いを要求されている場合は、その経緯を伝えて相談できます。相手とのメッセージ、受取額、支払った額を手元に残し、返済義務や今後の対応、依頼費用を確認してください。危険が迫っている場合は、この相談より先に110番してください。
「借りた分は返さないと」と、一人で決めない
「借りたのだから、言われた額を全部払わないと」と、一人で結論を出す必要はありません。一方で、このページだけで「全額払わなくてよい」とも決められません。「個人だから大丈夫」という相手の説明だけで判断せず、受け取った額、すでに払った額、手数料として引かれた額を分けます。金額のメモとやり取りを持って、契約や請求の扱いを法律相談で確認してください。
利息を自分で計算できなくても、相談してかまいません。神奈川県の案内には、貸金業の登録の有無を問わず、年109.5%を超える利息での貸付契約は無効となる旨がありますが、これ以下なら合法という線引きではありません。
受け取った元のお金や、すでに払ったお金をどう扱うかも含め、専門家に確認してもらいます。相談しても、返金や嫌がらせの即時停止が保証されるわけではありません。
相手への支払いを作るために別の個人間融資を使うと、渡す情報や相手が増えてしまいます。通常のカードローンなどの返済も難しいなら、その借入は一覧を分けて債務整理・公的相談の窓口へ伝えてください。
